2012.2.15
※同業の方へ
「火気使用室の内装制限緩和」で検索をして、この記事にたどり着く方が多いようなので、追記します。
下に掲載した図面、実は解釈が間違っております(笑)。参考にしないでください。
後日談として、結局、この物件で緩和を使うのは断念してしまったのですが、
わりと分かりやすく解説されている資料を入手いたしました。
もしご入り用でしたら、このブログのcontactからご連絡ください。
お役に立つかは分かりませんが、お送りします。(A-4 3枚、検査機関からいただいた資料です)
という事で、この先を読まれてもなんの参考にもなりませんので、あしからず(笑)。
以下本編。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
建築基準法には「火気使用室の内装制限」というものがありまして、
住宅で言うと、主に、ガスコンロを使用する台所がその対象になります。
要は、火を使う部屋の内装材に燃えやすいものを使っちゃだめですよ・・という法律で、
コンロ周辺に下がり壁を設置しない限り、厨房器具が設置された場所から連続した部屋、
一般的に、LDK全体に内装制限がかかってきます。
・・・ちょっと端折り過ぎかな?(笑)
台所が最上階にある場合は対象外など、その規定は細かく定められているのですが、
すみません、今回は、その詳細については省略します。
その内装制限。2009年の4月に、一戸建ての住宅限定で緩和措置の告示が出され、
今まで部屋全体にかかっていた規制が、コンロ周りの不燃処置を強固にすることで緩和され、
火元から離れた場所で木材などの仕上材を使用する事が可能になりました。
たまたまこれまでは、この告示を利用しなくても計画に支障がなかったのですが、
現在計画中の住宅で、LDKの天井の一角に突板を張りたくなり、且つ、コンロの位置が、
この緩和を使うのにベストポジションで計画できたので、挑んでみることにしました。
結論から言うと、そんなに難しい話でも計算でもないはずなのですが、
例によって例のごとく、その法文が、
「よくぞ、ここまで分かりづらく書いてくれました!」と嫌味のひとつも言いたくなるほど難解。
簡単に理解されちゃ困るのか?とさえ思ってしまいます(笑)。
ホントに、法文解釈って難儀です。
そうは言うものの、これだけ砕けた書き方をしたつもりの私の記事でさえ、
法律に絡む内容になっただけで、いつもより堅苦しいですからね。
興味がなければ、途中で読むのが嫌になっちゃいますよねぇ・・・(笑)。
ちなみに、告示の原文はこちら (Click!) !
これを読んでると、「無理して緩和使わなくてもいっか」と、つい、心が折れそうになります(笑)。
同業の方々!緩和を使いたい時、とりあえず、この原文だけは読まない方がいいですよ。ははは。
と、まぁ、愚痴を言い出せばきりがないのですが、何はともあれ、
なんとなく「厄介そうだなぁ・・・」と思いこんでいた事に挑めたのは良かったかな、と。
まだ少し、解釈が曖昧なところがあるので、もうひと勉強してみます。